AIRAGスクール ― 受講約款 ―
- 第1条(契約の成立)
- 受講者(以下甲という)は、申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、AIRAGスクール(以下乙という)に対して受講の申込みを行い、乙はこれを承諾しました。
- 第2条(役務の提供および対価の支払)
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- 乙は甲に対し、乙の定める学習指導のカリキュラムの中から甲が選択した表記申込書記載の内容の役務を提供します。
- 甲は、入学金、レッスン料、その他表記申込書に記載された金額を表記申込書の定める方法により乙の指定する期日までに支払うこととします。
- 第3条(学習指導の形態)
- 申込書記載の指導形態については、以下のとおりとします。
- 生徒数・定員
- プライベートレッスンとは、1人の講師が1人の生徒に対し所定の教室で所定の指導時間を通して、マンツーマンで指導を行うものをいいます。
- グループレッスンとは、所定の教室で所定の時間内に1人の講師が複数(2~6名)の生徒に対し学習指導を行うものをいいます。
- オンラインレッスンとは、所定のインターネットのコミユニケーション方法(Skype、WEBカメラ使用)で所定の指導時間内に1人の講師が1人の生徒に対して授業形式で指導するものをいいます。
- 子供向けレッスンとは、所定の教室で所定の時間内に1人の講師が複数(2~6名)の5歳以上の子供を対象に学習指導を行うものをいいます。
- 第4条(学習指導の期日)
- 本契約において、学習指導の開始日とは、所定の教室において学習指導が開始される日であり、必ずしも申込日ではありません。
- 第5条(学習指導の実施場所)
- 乙は表記申込書記載の場所において学習指導を行います。ただし、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
- 第6条(学習指導期間と契約期間)
- 学習指導の契約期間は、申込書に記載されたレッスン数、受講期間(1年以内とする)とします。期間経過後、甲が学習指導の継続を希望する場合には、甲は、乙と学習指導に関する契約を文書によって更新するものとします。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
又、前払い金については、乙は甲より徴収するにあたり、支払い方法については詳細を明示するものとし、1年分を限度とします。
- 第7条(契約の解除・クーリングオフ)
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- 甲は受講契約書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により契約の解除ができるものとします。
- 契約の解除は、乙が契約の解除に係わる書面に発したときに、その効力を生じるものとします。
- 契約の解除があった場合、乙は甲に対して、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の請求ができないものとします。
- 契約の解除があった場合、すでにレッスンが提供されたときであっても、乙は甲に対して、契約解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求できないものとします。
- 契約の解除があった場合、甲がすでに納入金を受領しているときは、速やかにその全額を返還するものとします。
- 契約の解除があった場合、甲はテキスト、書籍、CD、テープ等の教材を返還することとします。
- 契約の解除があった場合は、テキスト、書籍、CD、テープ等の返還があった場合、その引取りに要する費用は乙の負担とします。
なお、学習指導の契約期間が2ヵ月以下、又は甲の乙に対する支払い総額が5万円以下の場合には、クーリングオフの規定は適用されません。
- 第8条(契約の解除・中途解約)
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- 甲は、乙より受講契約書を受領した日から起算して8日を経過した後は、書面を乙に提出することにより契約を解除することができます。
- 契約の解除があった場合、乙は下記の費用、損害金・違約金を差し引いた額を速やかに精算し、甲に返還するものとします。
ただし、既納付金額が、費用・損害金・違約金に満たない場合は、甲は乙に対してその差額を納入するものとします。
- 受講開始前の契約の解除
乙は甲に対して既納付金額から初期費用(契約の締結および履行に通常要する費用として政令で定められた額)として1万5千円を差し引いた金額を返還するものとする。ただし、既納付金額が初期費用1万5千円に満たない場合はその差額を納入するものとします。
- 受講後の契約の解除
乙は甲に対して既納付金額から次の費用、損害金・違約金を差し引いた額を返還するものとします。
- 既にレッスン提供が終了した期間に対応する授業料。(1回の授業単価×提供が終了した授業回数)
- 初期費用(契約の締結及び履行に通常要する費用として政令で定められた額)として1万5千円。
- 契約解除に伴う損害金・違約金として残存授業料の20%に相当する金額。但し、5万円を限度とします。
- 第9条(事前解約・中途解約における納入金の返還方法)
- 第7条による事前解約及び第8条による中途解約がなされるときは、乙は甲から受領した納入金を甲が指定する銀行口座に振り込む方法で速やかに返還するものとします。なお、銀行口座に振り込む際の振込み手数料は甲の負担とする。
- 第10条(損害賠償)
- 乙の施設又は業務の遂行に起因して、甲の生命、身体を害し、又は財物を損壊したことについての法律上の損害賠償責任を負うべき場合に乙は相応の補償を行うものとします。ただし、乙の管理下にない間に発生した事故、甲の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、乙の施設内において生じた盗難及び紛失については一切損害賠償の責めを負いません。 又、乙の管理下における甲の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、甲及びその法廷監督義務者が解決にあたるものとします。
- 第11条(前受金の保全)
- 乙は入学金・レッスン料・教材費等の納入金の保全措置はとっていません。
- 第12条(附則)
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- 本約款に定める事項について、疑義が生じた場合、その他約款に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
- 本約款の定めない事項については、民法その他の法令によるものとします。
作成日:平成22年4月1日
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